2011-03-25 第177回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
こういった点を踏まえまして、国または港湾管理者による港湾運営会社の指定、事業基盤となる行政財産の港湾運営会社への長期貸し付け、内外の特定の者による影響を防止するための大口株式保有規制、さらには港湾運営の公益性確保等のための監督命令など、さまざまな規定を設けてございます。
こういった点を踏まえまして、国または港湾管理者による港湾運営会社の指定、事業基盤となる行政財産の港湾運営会社への長期貸し付け、内外の特定の者による影響を防止するための大口株式保有規制、さらには港湾運営の公益性確保等のための監督命令など、さまざまな規定を設けてございます。
今回の港湾法改正におきましても、港湾運営会社について、大口株式保有規制や港湾運営会社に対する監督命令、指定の取り消しなどの措置を設けることによりまして、港湾の公共性、公益性を確保することとしております。
この港湾運営会社については、大口株式保有規制及び港湾運営会社に対する監督命令あるいは指定の取り消し等の措置により、公共性、公益性を確実に担保するようにしてまいりたいと思います。 以上、ちょっと追加させてください。お願いします。
○三日月委員 確かに、株式保有規制によらずに、今大臣の御答弁にあったように、安全性だとか公共性、公益性を担保することができるでしょうし、鉄道事業者の場合、鉄道事業だけじゃなくて、他の不動産だとかいろいろな事業をやっていることとこの規制とがどう絡んでくるのか等々、幅広い議論をしなければいけないということで、検討を指示されたということでいいのであれば、ぜひその検討内容の推移を見守りたいと思います。
それから、株式保有規制によらないとそもそも行政目的が達成できないのか、ほかに方法があるんじゃないのかということだとか、それから鉄道の場合は、特に難しいのは、鉄道事業だけではなくて、鉄道会社というのは鉄道以外の不動産だとか流通だとか、そうした事業もやっている場合が多いわけですね。そういうことを考えると、少しやはり株式保有規制をやりますと過度な規制にならないのか。
一つは、銀行による株式保有規制、これは二〇〇四年までに、九月までに自己資本と同額まで圧縮する必要がある、この期限を二年程度延長したい、こういう意見があること、これについて金融庁はどうですか。
もう一つは、事業持ち株会社を含めた持ち株会社による企業統合は、一般的には経営の効率化につながり、競争力の向上につながると思いますけれども、今回の株式保有規制の緩和の結果、雇用は確保されるのか、これらの点に関して、公正取引委員会の認識ですとか、今後の、この法が施行されての後の見通しに関して見解を伺いたいと思います。
株式保有規制の水準につきましては、さきの金融審議会の場でもさまざまな意見が出たというふうに聞いておりますが、株式の持ち合いが形成された歴史的経緯、あるいは現実に銀行が多額の株式を保有しているという事実、また規制が導入された場合の株式市場への影響などさまざまな要素が考慮され、最終的に自己資本の範囲内という水準が提言されたというふうに理解をしているものであります。
○参考人(山本惠朗君) 株式保有規制の水準につきましては、金融審議会の場などでもいろいろな意見が出されたようでございますが、先ほど申し上げましたように、この株式の持ち合いが形成された歴史的経緯、それから現実に銀行が多額の株式を保有しているという事実、さらには規制が導入された場合の株式市場への影響など、さまざまな要素が考慮されて自己資本の範囲内という提言がなされたというふうに考えております。
そこで、2の株式の保有規制を必要とする理由でございますが、この緊急経済対策にうたわれておりますように、銀行の株式保有規制の主眼は、銀行の財務が株価変動リスクに振り回されることがないようにしようという銀行のリスク管理にございます。このほかに先ほど池尾先生が御指摘になりましたような非常に大きい問題もありますが、主な当面の主眼はこのリスク管理にございます。
法案は、御承知のように、二つの部分に分かれておりまして、前半が株式保有規制でございますが、これにつきましては、参考人の皆様、賛成の御意見でございました。
そういう観点から見ると、待てよ、これをつくったら、銀行さんが、この株式保有規制を守ろうと思ったら三年以内に売るんだけれども、実は、この機構があるから十年以内に売ればいいんだ、売って安くなっちゃう場合は機構というところへ置いておいたらいいんだ、それで回復したところでどんと売れば二倍までもうかるのですね。二倍以上もうかっちゃったら、今度は国庫に納付するというのがこの機構ですね。
主要銀行のそういう経営者たちの本音は、私が承知している限りでは、おれたち銀行のためにこんな機構をつくるというのなら要らない、なぜなら、この株式保有規制の比率を三年内で実現しろと言われたら、おれたちはできるんだよ、大体ここ数年、随分比率を落としてきている、このスピードでいけば楽にクリアできるよ、だから、おれたちのためにこういうことをやってやるというんだったら要らないよというのが銀行側の本音のように思います
さらに、大規模会社の株式保有規制に至っては、持ち株会社を緩和するのだかちもう十分と言いたいのでしょうか。私たちの提言を完全に無視しております。 持ち株会社に関する公正取引委員会の説明は、事業支配力の過度の集中の防止という文言が独占禁止法の目的規定の中にあるので、改正は現行法の枠内に限るということでした。しかし、規制緩和は現在の制度そのものを見直すことであります。
公正取引委員会事務局の強化・拡充により、独占禁止法の厳正な運用など競争政策を積極的に展開するとともに、株式保有規制など企業関連法制の見直しや、参入、転出の容易な労働市場の整備に努めてまいります。
公正取引委員会事務局の強化拡充により独占禁止法の厳正な運用など競争政策を積極的に展開するとともに、株式保有規制など企業関連法制の見直しや参入、転出の容易な労働市場の整備に努めてまいります。
すなわち、二十四年五月、早くも株式保有規制の緩和などを内容とする第一次独禁法改悪が行われ、次いで二十八年には合理化カルテル、不況カルテルを認め、不当な事業能力格差を排除する規定を削除し、株式所有、企業合併、役員兼任などの制限を大幅に緩和する第二次独禁法改悪が行われました。わが国の独禁政策はまさに百八十度の転換を遂げたのであります。
通産大臣は、四月二十五日の閣議後の記者会見で、独禁法改正法案は通産省が当初の問題点として指摘をした営業譲渡、原価公表、株式保有規制の三点について十分修正が加えられている、その意味でずいぶん内容がよくなった、独禁法改正は三木内閣の大きな公約の一つであるので成立を期待していると語ったと報道されております。 このように公取試案は骨抜きにされました。